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相続で土地や建物の登記すぐ必要?

こんにちは、増田です。

お盆明けの16日は上野公園でRUN!!

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快晴!で気持ちよく走りました。

上野公園の不忍池には蓮でいっぱいに!!!

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蓮の花が思いのほか綺麗に咲いています。
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上野公園には何度か来てますが、こんなに蓮が咲いているところを観たのは

初めてです!

夏の短い期間しか咲かないようです、開花後も4日目には散ってしまうのだとか。

蓮の花の花言葉は「清らかな心」だそう。

蓮はちょっと変わった性質をもっていて、真水に近いような綺麗な水だと小さな花にし

かならず、泥水が濃ければ濃いほど、大輪の花を咲かせるようです。

この泥水の中から立ち上がってくるハスの花を、わたし達の人生でたとえると、

泥水は苦境や困難。

花の中の実が悟りだと仏教では考えられていて、悲しいことや辛いことがなければ、

人間は悟ることができないと言い伝えられています。

思わず写真をたくさん撮りました!!!
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今日は

相続で土地や建物は登記がすぐ必要?

についてです。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から

相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。

すなわち、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。

遺産相続で土地や建物などいわゆる不動産を相続した場合に、相続登記の手続きをする必要があります。

しかし、この相続登記は法務局より義務付けられいるわけではありません。

不動産相続をした相続人が相続登記をせず、そのままにしておいても法に罰せられることはないのです。

しかし、なぜ不動産相続が発生した場合の相続登記手続きを必要だと言われるには

確かにその理由があります。

その理由の一つとして、まず不動産を相続した相続人が相続手続き後にその不動産を売却したりしたい場合、

相続登記を行っていなければ所有者が相続人と証明できません。

そのため売却もできなくなってしまいます。

売却をしようと思った時に相続登記をしても良いのですが、時間が経過すればするほど

相続人間の関係が良いままとは限りませんし、共同相続人の中で高齢者がいる場合などは

痴呆症などで法定代理人を必要とする場合などその申請の為の書類手続きが非常に複雑になります。

もしくは、書類が揃えられず相続登記ができないかもしれません。

もっとも悪い状況として挙げられるのは、相続人の内の一人がその不動産に対して、

共同相続人とする相続登記をしており一部を処分してしまったなどということも考えられます。

相続人はその所有権を確固たるものにする為にも、不動産を相続した際には速やかに

相続登記をする必要があると言えます!

登記に関しては司法書士に依頼することをお勧めします。


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